セルフメディケーション税制のポイントは?レシートは捨てないで!
このところ、
原材料や燃料の高騰を受け、
値上げラッシュの
ニュースでもちきりです。
家計を助けるためにも、できれば、
少しでも支出を減らしたいですよね。
昨今のコロナ禍、ちょっとした身体の不調は、
ドラッグストアなどで
市販薬を買って手当する機会も
増えたのではないでしょうか?
「セルフメディケーション税制」では、
一定の条件を満たせば、
確定申告をすることで
税金が還付されます。
その条件となるポイントは、次の2つです。
✅①対象医薬品の購入レシートを捨てないで残しておくこと
✅②健康診断や予防接種など、健康維持のための取り組みを行うこと
セルフメディケーション税制とは?
✅医療費控除のひとつで、対象となる医薬品をドラッグストアなどで購入し、年間1万2000円(世帯)を超えると利用できます。
✅対象となる医薬品は、厚生労働省が定めた特定のOTC医薬品です。
✅この制度は、2017年1月から5年間の期間限定で開始されましたが、2022年1月より、更に5年間延長され、対象医薬品も追加されています。
✅セルフメディケーションとは、WHOの定義によると、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」です。
セルフメディケーション税制が適用されるポイント
✅対象となるOTC医薬品であること。
全てのOTC医薬品が対象となる訳ではありません。
詳しくは、「厚生労働省のホームページ」をご確認下さい。
✅対象となる医薬品の年間購入金額が、1万2000円(世帯)を超えていること。(控除の限度額は、8万8000円です)
✅対象となる年に確定申告を行うこと
申請には、購入時のレシート(証明書類)が必要です。
レシートには、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(注)、④販売店名、⑤購入日が明記されていることが必要です。
✅申告を行う対象となる年に、健康診断の受診や予防接種など、健康のための一定の取り組みを行っていること。
✅通常の医療費控除を受けている場合は、セルフメディケーション税制
を申告できません。申告できるのは、何れか、片方のみになります。
セルフメディケーション税制の申請に必要なもの
✅セルフメディケーション税制による還付を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告の際には、次の書類①②の提出が必要です。
①セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
②セルフメディケーション税制の明細書
✅レシート(証明書類)
対象医薬品を購入したことを証明するレシートが必要です。
申告時には、レシートの提出は不要ですが、5年間保管する
必要があります。
✅健康に対しての一定の取り組みを明らかにする書類
健康診断や予防接種など、健康に対する一定の取り組みを行っていることを明らかにする書類(健診結果通知書など)が必要です。
この書類も、申告時には、提出は不要ですが、5年間保管する必要があります。
まとめ
「セルフメディケーション税制」のポイントをまとめます。
✅対象医薬品の年間購入額が、1万2000円(世帯)を超えていること。
✅対象医薬品を購入した時のレシートは、捨てずに残しておくこと。
✅健康診断や予防接種など、健康に対する一定の取り組みを行うこと。
✅控除を受けるには、対象となる年に確定申告を行うこと。
✅「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の両方を申請することはできない。
「セルフメディケーション税制」は、簡単にできる支出削減の方法です。
レシートと、健康に対する一定の取り組みがあれば可能です。
日頃から、健康に気をつけ、ドラッグストアなどで対象医薬品を購入したら、レシートは捨てないで、残しておきましょう!
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